介護保険の申請〜サービス利用までの流れ
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介護サービスを受けるには? |
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@認定の申請
市役所福祉課の窓口に要介護認定の申請をします。申請は、本人または家族のほか、指定居宅介護支援事業者や福祉施設に代行してもらうこともできます。
《申請に必要なもの》
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証
[第2号被保険者(特定疾病)の場合] |
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A調査と審査
*訪問調査
市役所の調査員が家庭を訪問して、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査します。

*主治医の意見書
本人の主治医に心身の障害の原因である
疾病などに関する意見を求めます。
*一時判定(コンピューター判定)
訪問調査の調査票をコンピューター分析し、要介護状態区分を導き出します。どれくらい介護サービスを必要としているのかを判断するもので、客観的で正確な判定を行うため統計データに基づき判定が行われます。
*二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と「主治医の意見書」「訪問調査票の特記事項」等をもとに介護の必要性について、保健、医療、福祉の専門家が審査・判定します。 |
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B認定結果の通知
市役所は審査判定結果に基づいて要介護度を認定し、本人及び家族に文書で通知します。
※介護が必要な度合(要介護度)に応じて「要支援1、2」「要介護1〜5」の7段階に分けられます。7段階の区分で、利用できるサービスや、月々の上限額(支給限度額)に違いが出てきます。その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割です。ただし、上限を超えてサービスを利用した分は、全額が自己負担になります。
※「非該当」(自立)と認定された場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、市の保健・福祉サービスなどを利用できる場合があります。 |
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C介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護が必要と認定された場合は、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼します。介護支援専門員(ケアマネージャー)とご本人やご家族と相談しながら、介護サービスを利用するための計画を作ります。
※介護サービス計画(ケアプラン)の相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者の自己負担はありません。 |
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D利用手続き・サービス相談
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、各事業者(訪問介護事業所、デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、、老人保健施設など)と利用手続きを行い、サービスを受けます。 |
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【問合せ先】
珠洲市社会福祉協議会 介護保険課
п@0768-82-7752
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